皆さん、こんにちは。
新潟のリフォーム・リノベーション専門店「ディテール・リノベ」小林でございます。
最近は気温の寒暖差もあり、昼は暖かく、夜は少し寒いぐらいで服装に悩まされる季節ですね。
これから昼間はどんどん暑くなるのと日焼け対策を講じなければ私は、顔の右半分だけどんどん黒く日焼けします。
これは運転焼けですね。車に乗りると手には手袋必須。でも顔が・・・・・
日焼け止めを塗りたくる!!!
今年もこれでやっていきます。
うちの猫も昼間の陽射しがちょうどよくとろけてます。
ブリティッシュの雄。7ヶ月。来週にはニューハーフ(/ω\)
知っておきたい!アスベストの調査と対策について
さて、リフォーム・リノベーションをもしくは建て替えをご検討の方にも、ぜひ知っていてほしいことです。
令和4年4月1日より「労働安全衛生法-石綿障害予防規則」の改正が施工されました。
簡単にご説明すると、下記図①にある規模の解体をする際に、建物にアスベスト含まれているか、含まれていないかを調査し、報告した上でないと解体をしてはいけないという内容です。
これに違反すると、その解体業者や元請け業者に罰則も課せられた大変厳しいものです。
なぜ、こんな法律はできたかというと、アスベストは人体に影響がでる有害物質です。
ですが、昔の家・建物にはこのアスベストが多く含み建材を使用しています。
それを解体する際に近隣や、通行人などにも粉塵が飛ばないように特殊な防護ネットをしたり、廃棄する際に人体に影響がないようにしなければなりません。
その対策をするとどうなるのか?
当然、解体費はアスベストに対する対策や廃棄はかなり上がります。
上がることにより、一部の業者さんによる不法投棄などが問題となり、こんな厳しい法律ができました。
弊社としては、すぐさまこの内容がどんな影響を及ぼすのか?
お客様への影響がどのようになるのかを調べました。
住宅で主にアスベストが入っていると思われる建材は、
●昔の窯業系サイディング(外壁)
●軒天材
●室内のビニール床材の接着のり
●室内の石膏ボード
●断熱材
●クロスののり
もちろん、上記の建材でも全部が入っているわけではありません。
アスベスト含有建材(アスベストを0.1重量%を超えて含有するもの)は労働安全衛生法施行令により、2006(平成18)年9月から、製造・使用等が全面的に禁止されています。
上記以降の建物については、アスベストは含まれていないとみなされます。
でもまだまだ、16年前の建物を解体するなんてありえませんね・・・💦
という事は、これ以前の建物で解体やフルリノベーションを考えた際にはどのようにしなければならないのか?
基本、見ただけは含まれているかどうかはわかりません。
なので、「検体」をする必要があります。
外壁や内部の壁など1部屋ごとに検査する必要があります。
もし調べた結果、アスベストが入っていない場合は従来どうりのやり方及び価格帯でご案内いたします。
もしアスベストが入っていた・・・・
同然、解体及び廃棄に関して対策費を講じた金額のご提示になります。
これをみた方は
となるでしょう。
私もお客様にどう説明するば良いのか・・・
ただ、やはり法律にのっとってちゃんとしなければなりません。
きちんと建物調査の際や、弊社での無料相談などお会いする機会がある際は、必ず、ご説明させていただきます。
逆に、このご説明がないとお家の部材は違法に投棄されているかもしれません。
ちょっと大げさに言いましたが、大事なことなのと、あまり知られていないので、今回のテーマとしました。
気になる方はぜひ、ディテール・リノベで建物調査してみてください。
お付き合いいただき、ありがとうございました。
ではまた~
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